住まいを売る契約の流れ

契約成立時に売主と不動産会社が握手をしているイラスト

住まいを売却する際のポイント

売却のご相談

自宅を売却する場合、自分自身で買い手を探すこともできますが、親戚や知人に限られ、希望価格で売却することは難しいでしょう。弊社にご相談いただければ、広く買手をお探し致します。また、価格や税金、取引の流れなどについて、広くアドバイスをさせていただきます。いかにお客様の状況にあった最適な方法で売却できるかがポイントとなります。

 

媒介契約を結ぶ

不動産会社を選んでいるイラスト

1.媒介契約の種類

売却が決まったら媒介契約を締結します。この媒介契約には以下の3種類があります。

 

(1)専属専任媒介契約

1社の不動産会社に売却を依頼するもので、売主が自ら発見した買い手と売買契約を締結することはできません。また、依頼者(売主)に対して一週間に一度以上の報告義務があります。契約有効期間は3ヵ月間です。

 

(2)専任媒介契約

1社の不動産会社に売却を依頼するものです。売主が自ら発見した買い手と売買契約を締結することができますが、不動産会社の売却活動にかかった費用負担は生じます。依頼者(売主)に対して二週間に一度以上の報告義務があり、契約の有効期間は3ヵ月です。

 

(3)一般媒介契約

複数の不動産会社に売却を依頼するもので、売主が自ら発見した買手と売買契約を締結することもできます。

 

これらいずれかの媒介契約書を作成、記名押印して、依頼者(売主)に交付することが義務付けられています。媒介契約が不動産会社と依頼者との間で成立していることを証明し、媒介報酬を巡るトラブルを防ぐためです。

 

〈媒介報酬〉

媒介報酬(仲介手数料)は一般的に、売買価額が200万円以下の部分は5%、200万円超400万円以下の部分は4%、400万円超の部分は3%となっています(すべて消費税別途)。

 

2.売却活動の流れ

まず、売却条件を決めます。売出価格、引渡時期、広告方法など、弊社と相談して決定します。

 

次に広告活動を行います。インターネットや不動産会社間情報といった、それぞれの広告方法について間取り図や外観写真を作成します。

売買契約と物件の引渡し

1.売買契約のポイント

買い手が決まったら売買契約を締結し物件を引き渡します。後々トラブルにならないためにも、きちんと売買契約書を作成し、売主・買主双方が署名捺印、それぞれ保管しておく必要があります。この売買契約書は弊社と相談して作成することになります。

 

まず、手付金についてです。宅地建物取引業者が自ら売主となる場合以外は、手付金の額に制限はありません。しかし、売買価格の概ね10%程度に設定するのが一般的です。

 

続いて、ローンについてです。売買契約を締結した後、買主がローンを借りられないことが判明した場合は契約を白紙に戻す。これをローン特約といいます。個人間取引においてもローン特約を付けることは多くなっています。また、買主がローンを利用する場合、金融機関によっては、売買代金総額を受領する前に買主への所有権移転登記や抵当権設定登記に応じなければならないケースがあります。ここでは、融資金を代理受領できるようにしておく必要があります。この場合は、売主・買主が連名で、融資を実行する金融機関に融資金を売主に直接交付してもらうための手続きを行います。

 

そして危険負担について取り決めます。売買契約から引渡しまでの間に火災などで(売主・買主双方に責任がない形で)損害が発生した場合、民法の規定では買主は代金を支払うことになっていますが、通常は、契約を解除する特約を付けるのが一般的です。

 

引渡時期については、転居先の入居時期に合わせることが大切です。仮に引渡しを買主に待ってもらう場合は価格を値引きするなどの交渉が必要になります。

 

2.物件の引き渡し

物件の引渡しとは、住戸の鍵を買主に渡すなどして、買主が物件を占有できる状態にすることをいいます。買主の残代金支払いが完了したら即時履行するのが一般的です。

 

引渡しに際しては、目的物件が契約書の内容通りかどうか、また物件が引き渡せる状態にあるかどうかを確認します。特に、契約のときにリフォーム工事が未完了だった場合やハウスクリーニングが済んでいなかった場合などは、事前に売主・買主双方立会いの上、物件をチェックすることが重要です。引渡しできることを確認したら、固定資産税・都市計画税や公共料金の精算を行います。マンションの場合は、管理会社へ通知するとともに管理費や修繕積立金、駐車場などの専用使用料についても精算します。

 

また、建物については建築確認申請時の書類や検査済証、マンションの場合は管理規約や使用細則など、物件に関する資料や図面、物件の鍵を買主に渡します。

 

通常、対象不動産の所有権移転登記は司法書士が代行しますから、登記を行うための書類(権利証、委任状、印鑑証明書等)を司法書士に渡します。さらに、ローンの返済が残っており、買主から残代金を受け取らないと債務を完済できない場合は、完済当日までに抵当権抹消登記の書類を金融機関などに用意しておいてもらうことが必要です。

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