住まいを買う契約の流れ

建物模型、間取り図、契約書、内見中の家族の写真を並べた画像
住宅購入における情報収集の方法、申込み方法など、知っておきたいポイントや注意事項などをまとめました。

物件選びについて

1.マンションか一戸建てか

「自分の土地」にこだわりのある人、あるいは長年一戸建てで暮らしてきた人は、やはり持ち家の購入を考えるときには一戸建てが前提となる傾向があるようです。一戸建て志向の人は、主にマンションになりますが、集合住宅の場合は隣戸や上下住戸への気遣い、管理組合での活動などが煩わしいと感じることが多いようです。

 

反対にマンション志向の人は、一戸建ての人がデメリットに感じることをメリットとして捉えている場合が多く、例えば同じ建物内に暮らすことでコミュニティの形成が楽であること、管理組合を通じた管理会社による清掃やメンテナンスが日常的に行われるので居住者自身は手がかからないなどが挙げられます。

 

このような住まいおよび暮らし方の好みに購入予算を考え合わせて、まずは購入物件を決めることになります。ただ、それぞれにさまざまな物件が存在するので、先入観で考えを固定せずにまずは広くたくさんの物件情報を見てみることをおすすめします。例えば、一戸建てでは借地権(定期借地権含む)も選択肢となるので、思ったよりも低めの予算での購入がかなうかもしれません。また、1階の専用庭付きマンションならば、一戸建てのようにガーデニングなどを楽しむことができるでしょう。


いずれにしても、全て満足できる物件を見つけるのはなかなか難しいことですから、自分や家族にとって重要な事柄を考慮し、予算と価格が合致するところを探りながらライフスタイルに合った物件を選んでいくことが大切です。

 

 

2.新築か中古か

一般的には中古住宅よりも新築住宅を好む人が多いようです。誰も住んだことがない新しい家に住むというのはうれしいことですから、それはうなずけます。ただ、好みということであれば、購入した住宅をそれこそ自分の好きなように手を加えて思い切り個性を出したいという人には、中古住宅が向いていると言えます。

 

予算面で考えれば、基本的には新築の方が高いのはごく一般的な傾向なので、金額面でどちらにするかも重要な選択の分かれ目になるでしょう。ただし、新築住宅の購入には税制面での優遇措置が受けられるというメリットがあるので、そのことも考慮するといいでしょう。

 

また、新築住宅は完成前に購入を決めなければならない場合がありますが、中古住宅の場合は物件を見て確認した上で購入判断ができるという点で違いがあります。

 

 

 

 

 

購入申込み~売買契約締結まで

電話問い合わせを受ける不動産会社スタッフの画像

1.候補物件を見つけたら

候補物件を見つけたら、日時を合わせて建物の内見をしましょう。実際にご覧になって住むときのイメージを膨らませましょう。

 

2.購入の申込み

申込書に必要事項を記入して提出することのほかに、指定の「申込証拠金」を預ける必要があることがあります。申込証拠金の意味合いとしては、一般的には購入者の申込みが真剣であることを証明するということが挙げられます。これらがそろって初めて「この住宅を買いたい」という意思表示が行えることになるので、必要なものは忘れないようにしないといけません。購入が確定したときには、後日支払う何らかの費用に充当されることがほとんどです。

 

また、収入が証明できる書類(源泉徴収票や納税証明書等)が必要な場合も多いので、何が必要なのかは弊社より事前にお伝えします。

 

4.重要事項の説明

不動産取引には確認すべき項目、複数の法令による規制などが含まれるため、宅地建物取引業法(以下宅建業法)では不動産会社には一般消費者である物件購入者に対して、売買契約の締結に先立って「重要事項説明」義務を課しています。

 

重要事項説明は不動産の専門家と言える「宅地建物取引士」が、購入希望者に対し「宅地建物取引士証」を提示し自分が有資格者であることを証明した上で、「重要事項説明書」によって販売物件の内容や取引条件などを説明しなければなりません。

 

前述のように、重要事項説明は契約締結前に行われるものですから、不明な点があればそのときに確認することができます。言い方を変えれば、不明点を確認しないまま重要事項説明書に署名捺印しさらに売買契約書に署名捺印して契約を締結した後では、そういう意味だとは思わなかったとか、聞き漏らしていたとか言っても内容を改訂することはできませんし、契約を取りやめることもできません。ですから、細大漏らさず説明を聞いて、全て納得した上で重要事項説明を終えることがとても大切なのです。

 

5.売買契約

重要事項説明を受けて全て納得した上で完了したなら、売買契約の手続きに入ります。契約は口頭でも有効ですが、宅建業法では取引の安全と買主保護の観点から、不動産会社が自ら当事者として売買契約を締結するときには、買主に一定の事項を記載した書面(売買契約書)を交付するように義務付けています。仲介の場合も同様に取り扱われます。

売買代金の支払いと登記手続き

1.売買代金の支払いの流れ

物件の購入意思を固め、その申込みから物件の引渡しを受けるまでにはさまざまな費用名目で金銭を支払うことになります。主な費用を内容とともに記しておきます。

 

(1)申込証拠金

主にその物件を購入したいという意思表示の証拠として支払います。一般的には5万円~10万円程度

 

(2)手付金

手付金は売買契約を締結する際に、契約当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいいます。手付金は契約が約定どおり履行されるときは、売買代金の一部に充当されます。

 

(3)残代金…本物件の引渡し時または融資実行時

物件の引渡し時(融資実行時)には残代金の精算という形で、支払い手続きが行われます。売買代金の残金や諸費用を支払うと、物件の登記を行うという流れになっています。残金は売買代金から既に支払っている申込証拠金、手付金、内金を引いた金額になります。残代金が融資額より多い場合は、その不足分を現金等で準備しなければなりません。また、物件の引渡しから住宅ローンの実行までに期間が空く場合は、一時的に金融機関からつなぎ融資を受けることが必要になります。

 

2.登記手続き

住宅を購入する場合には、物件の登記手続申請を行い、その業務は司法書士しかできないことが法令で定められています(一部は土地家屋調査士も可)。

不動産登記がなぜ必要かといえば、登記は第三者にその不動産が自分のものだと主張できる対抗要件になっているからです。

 

不動産お役立ち情報